起業に伴う各種届出について
起業時に届出が義務付けられているものがあります。
※書式の中には、一部松阪市役所等への提出書類が含まれます。松阪市以外での創業の際にはご注意ください。
税務署への届出(個人事業の場合)
開業した場合
個人事業の開業等届出書
事業開始等申告書
事業開始届
提出先 | 提出期限 | 書式DL |
---|
市町村役場 | (期限なし) | ※書式DLができませんので、松阪市役所にてお受け取りください。 |
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
従業員に給与を支払う場合
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
青色事業専従者給与を支払う場合
青色事業専従者給与に関する届出書
提出先 | 提出期限 | 書式DL |
---|
税務署 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 | 青色事業専従者給与に関する届出書 |
青色申告を希望する場合
所得税の青色申告承認申請書
提出先 | 提出期限 | 書式DL |
---|
税務署 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 | 所得税の青色申告承認申請書 |
税務署への届出(法人の場合)
設立した場合
法人設立届出書(※1)
法人開始・設置申告書
法人設立異動届
提出先 | 提出期限 | 書式DL |
---|
市役所 | 1か月以内(特に定めていないが決算月までに) | 法人設立異動届 |
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
役員や従業員がいる場合
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例を受ける場合
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
青色申告で申告する場合
青色申告の承認申請書
提出先 | 提出期限 | 書式DL |
---|
税務署 | 法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで | 青色申告の承認申請書 |
資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上の場合
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(※2)
※1 添付書類として、定款等の写しの提出が必要となります。
※2 法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載した場合は、提出は不要。
社会保険関係届出について
適用事業所 要件
・法人(従業員数に関わらず全て)
・個人事業(常時従業員が5名以上の場合)※一部の業種(飲食店、理美容業など)は除く
被保険者 要件
・常時使用される方(法人の代表者、役員、正社員など)
提出書類
新規適用届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
労働保険関係届出について
労災保険
労働者を一人でも雇用していれば労災保険に加入する必要があります
保険関係成立届
提出先 | 提出期限 | 書式 |
---|
労働基準監督署又は公共職業安定所 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | 保険関係成立届 |
概算保険料申告書
雇用保険
業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となります
雇用保険被保険者 要件
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
・1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届